債務整理とは、借金を専門家を介して債権者(消費者金融等)に
- 将来、発生する利息の削減
- 払い過ぎた利息の返還
- 借金の減額
などを交渉することで、借金問題を解決に導くための手段です。
債務整理は主に4種類に分けることができます。
詳しくは上記のボタンをクリックしてご確認ください。
過払い金の請求
消費者金融等からお金を借りた場合、利息が発生いたしますが、この利息は「利息制限法」という法律によって上限が定められています。
この上限を超えた利息を支払っていた場合には、その過払い分を請求することができます。
現在はよほど悪質な業者でなければ利息制限法を超えた利息を請求する業者はありませんが、一時期は利息制限法で定められていた上限金利を超える金利を設定していた業者もあり、その頃にお金を借りていた方は過払い金(払い過ぎた利息)がある可能性が考えられます。
まずは過払い金があるか、ないかを確認し、過払い金が発生しているようであれば返還の請求手続きを行います。
費用
過払い金の請求 | ・過払い分の15% ※減額分は個別確認 ・着手金 1社35,000円 |
※140万円以上の過払い金が発生している場合は弁護士と連携して対応いたします。
※上記の報酬は税抜表示となっております。
任意整理
裁判所を介さず、認定司法書士や弁護士が直接債権者(お金を貸している業者)と交渉して、今現在の借金をきちんと無理なく返済するための返済計画を策定し、その返済計画にそって債務を返済していく債務整理方法が任意整理です。
ほとんどの場合、将来利息がカットされますので返済の総額は減らすことができます。当然、当初の契約で違法利息をとられていた場合には、適正な金利で再計算をしますので、これだけでも債務が大きく減るケースもあります。
裁判所を利用して行う手続きとは異なり、債務の免除が受けられる手続きではありませんので、支払いの義務は残りますが、任意整理をしても財産を差し押さえられることもなく、職業に関する制限も生じません。
費用
任意整理 | 1社35,000円 |
※上記の報酬は税抜表示となっております。
個人再生(個人民事再生)
個人再生手続とは、裁判所を利用して行う債務整理手続きです。
全債権者に対する返済総額を最大で約5分の1まで減額してもらった上で、その減額された債務を原則3年(特別事情がある場合は最長5年まで期間の伸長可)で分割して返済する再生計画を立て、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)が免除されるという手続です。
また、住宅ローン債務がある場合には、申立時に、住宅ローンについての特則を利用することで、持ち家を手放すことなく、住宅ローン以外の債務を大幅減額することができるという、大きなメリットがあります(ただし住宅ローンの返済総額は、他の借金のように少なくすることはできません)。
費用
個人再生 | ・300,000円 ・350,000円 ※住宅資金特別条項の場合 |
※上記の報酬は税抜表示となっております。
自己破産
自己破産とは債務整理のなかでも最も強力な手続きです。
自己破産の手続きに成功すれば、借金を全額免除することができます。
裁判所にて破産が認められ、借金の免責許可を得ることができれば税金や保険料等を除いた全ての債務の支払い義務がなくなります。
ですが、車や家を所有している場合には換金して借金の返済にあてなければなりませんので、高額な財産は手放す必要があります。
最低限の現金や高額ではない財産(家電等)については手元に残りますのでご安心ください。
なお、借金に対して保証人がついている場合は、その保証人に影響を及ぼしますので事前に相談する等、慎重な検討が必要です。
費用
自己破産 | 250,000円~ |
※上記の報酬は税抜表示となっております。
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