家族信託・民事信託

「信託」ってなに?
そもそも、信託とは財産の所有者が信頼のおける人に財産の管理・運用・処分に関する権限をわたし、それによって生じた利益を自分もしくは他人にたいして与えることをいいます。
上記のうち、財産の元々の所有者を委託者といい、財産を託された人を受託者といい、財産の管理・運用・処分によって信託財産から生じた利益をうける人を受益者といいます。

家族信託・民事信託とは平成19年9月に施行された信託法に基づく制度です。

もともとは信託銀行が事業として営利目的で実施する「商事信託」というものがありますが、家族信託ないし民事信託は家族や親族間で行う利益を目的としない個人的な信託です。

正式名称は民事信託ですが、大切な財産を託すという性質上、家族間で設定されることが多く家族信託とも言われています。新聞やTVでは「家族信託」という言葉が浸透しているため、比較的「家族信託」の方が認知度が高い傾向にあります。

個人間で実施される信託は、上記の通り営利を目的としないため、信託業法の制限を受けることがなく、受託者は個人でも法人でも担当することができます。

家族信託・民事信託は自由度の高い財産管理が可能なため、下記のようなケースで活用されています。

  • 認知症対策
  • 遺産承継
  • 不動産管理
  • 生前対策
  • 事業承継対策

いずれのケースにおいても、ご家族の関係性や財産の価格・状況にあわせた柔軟な設定が可能です。

家族信託・民事信託を活用する際には多額の財産が動きます。
家族信託は個人間での契約ですので、専門家を介さずとも当人同士で設定することは法律上可能ではございますが、内容に不備があると思わぬトラブルへと繋がります。

家族信託はまず実現したい内容をしっかりと定めた上で、どのようなリスクがあるのか、心配すべき点はどこかを検討し、それに対する対策を慎重に練る必要があります。

司法書士事務所リーガルポートではじっくりとお客様のご要望やご状況をお伺いしたうえで親身に対応いたします。初回の相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にご活用ください。

家族信託で実現したい想いを形にするお手伝いを精いっぱい努めさせていただきます。

 

 

家族信託・民事信託について

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