2019年03月01日
Q:所有している不動産の登記簿に、数年前に完済したローンの登記がまだ残っています。(前橋)
前橋の自宅について、数年前に完済した住宅ローンがまだ登記簿に記載されているままである事がわかりました。完済したら自動的に消えないのでしょうか?なにか手続きが必要であれば教えて頂きたいです。(前橋)
A:不動産の登記簿について、抵当権は自動的に抹消されるものではありません。
ご自宅を購入した際などに住宅ローンを利用すると、登記簿に抵当権の設定について記載がなされます。抵当権は、銀行などからお金を借りる際に、万が一返済できない時に、不動産を担保とする権利のことを言います。
この抵当権は、ローン完済とともに自動的に抹消されるものではありません。法務局へと申請を行う事で抹消されます。住宅ローンが完済したら速やかに申請を行いましょう。
抵当権の抹消手続きに必要となる書類は、登記原因証明情報や金融機関からの委任状などになります。必要な書類は、ローン完済の際に金融機関から交付されます。必要書類とともに法務局へと抵当権抹消の申請を行います。
抵当権の抹消の手続きはご自身で行う事もできますが、専門家に依頼する事によるメリットとして、時間の短縮・法律的判断が必要となった場合にスムーズに対応できる、などがございますので、前橋にお勤めでお忙しい方などは専門家へと最初から最後までを依頼すると良いでしょう。
前橋の不動産に関するご相談なら、相談実績多数を誇る司法書士事務所リーガルポートまでお問合せ下さい。初回無料の相談より、不動産に関するお困り事に親身に対応をさせて頂きます。所員一同、皆さまのご来所をお待ちしております。
2019年02月12日
Q:前橋の実家を売却します。登記に必要なものを教えて下さい。(前橋)
前橋の実家を都合により売却する事となりました。売却の際に必要な手続きをお願いしたいのですが、必要なものを教えて下さい。(前橋)
A:不動産登記ならお任せ下さい。
不動産の売却に必要な書類は下記のとおりです。
- 登記識別情報、または登記済権利証
- 印鑑登録証明書
- 固定資産税評価証明
- 実印
- 本人確認書類(運転免許証やパスポート等)
上記が一般的に必要となる書類ですが、詳しくは依頼をする司法書士へ確認をしましょう。
司法書士事務所リーガルポートでは、不動産登記を多数お手伝いしております。ご自宅の売却や購入の際に必要となる不動産登記申請ならお任せ下さい。前橋の司法書士として、地域密着でお手伝いさせて頂きますので、ぜひお気軽に無料相談へとお越し下さい。
2019年01月30日
Q:相続で不動産を取得したのですが、どのように名義変更を行えばよいでしょうか(前橋)
先日私の母が亡くなり、母が父から譲りうけた前橋の土地を遺産分割協議によって、長男である私が相続することが決まりました。しかし、母が父から土地を相続したときに、母が全ての手続きを専門家である司法書士に依頼し、行っていたのでどのように名義変更を行えばよいか分かりません。名義変更の手続きについて流れを教えていただけませんでしょうか?(前橋)
A:不動産の名義変更の手続きは下記の順番で行います
お母様の相続により土地を相続されるとのことで、不動産の名義をお母様からご相談者様へ変更したいというご相談です。以下不動産名義変更の流れをお伝えしていきます。
①登記簿謄本の取得
お母様の不動産の権利関係を確認し、不動産の名義が確実にお母様の名前であるか確認しておきましょう。
②相続人の確定
被相続人に関する全ての戸籍収集して、相続人を確定します。特に被相続人の出生から死亡時までの戸籍を収集するには、複数の市区町村役場に問合せする場合もあります。
③その他相続登記に必要な書類の収集
④遺産分割協議書および登記申請書等、必要書類の作成
お母様の遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容を合意したとして署名、押印を行います。この遺産分割協議書の内容として、ご相談者様が前橋のご自宅の土地・建物を相続するときちんと書いてあることが手続きを行う上で前提となります。遺産分割協議書には決められた書式や形式ありませんが、不動産の場合、登記簿謄本に記載されているとおりに記載していないと、法務局で名義変更を受け付けてもらえない可能性があります。
なお不動産の名義変更手続きに必要な、相続関係説明図や登記申請書も作成し、申請の準備を行います。
⑤登記する不動産の管轄の法務局に申請
不動産の名義変更には期限は定められていませんが、申請をせずにそのまま放置してしまうと権利関係が複雑になったり、必要書類の取得が困難になる可能性もあります。不動産の名義変更に関しては、数ある専門家の中でも司法書士にご相談ください。前橋にお住まいの方で不動産の名義変更をどのように進めてよいか悩んでいる方は、ぜひ一度司法書士事務所リーガルポートへお気軽にご相談ください。