相談事例

前橋の方より会社設立についてのご相談

2019年08月15日

Q:前橋で会社設立してから3年経ちました。事業目的を増やしたいと思っています。(前橋)

前橋で自分の会社を立ち上げてから3年が経ちました。飲食業をメインに順調に展開をしていますが、新たに違った業種での事業をはじめようと検討しています。しかし、現在の会社設立時の定款の事業目的は飲食業についての内容のみ記載をしていますので、新たに始めようとしている業種については記載がありません。定款の事業目的というのは、後から追加する事は出来るのでしょうか?因みに、現在の会社は株式会社になります。(前橋)

A:会社設立後でも事業目的の変更を行う事は可能です。

会社設立時の事業内容に含まれていない内容を、実際に業務を開始してから始めるという事もあるかと思います。設立時とは全く異なる業種であっても全く問題はありません。

新しい分野の事業を始める場合には、会社設立時に定款へと記載した事業目的を変更するため法務局に登記申請を行う必要があります。株式会社の場合には、株主総会を開き特別決議(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席、その株主の議決権の2/3以上での可決)を行い決定します。

株主総会での成立後、本店の所在地管轄の法務局へと定款変更の登記申請をします。申請には登録免許税(3万円)がかかります。この定款変更の登記申請は、決議の日から2週間以内、または目的変更の効力発行日から2週間以内に行うようにしましょう。また、許認可申請が通らずにその新規事業を開始出来ない事も考えられますので、事前に申請先へと定款目的の記載方法について確認をしておく事をおすすめいたします。

 司法書士事務所リーガルポートでは、前橋での開業をお考えの方のお手伝いをしています。新しく事業を始めたいが手続きや書類の作成に自信がない、助成金についても聞きたい事がある、など会社設立に関する様々な疑問を専門家が無料相談にてお答えいたします。会社を立ち上げる際には多くの準備が必要となります。少しでも不安な点がある場合にはお気軽にお問い合わせください。皆さまのお力になれるよう、親身に対応をいたします。前橋近隣にお住まいの方、前橋での起業を検討中の方、ぜひ一度無料相談へとお越し下さい。

前橋の方より会社設立に関するご相談

2019年07月16日

Q 会社設立の際の事業目的はどのように記載すればよいでしょうか?(前橋)

私は以前から飲食業を開業するのが夢でした。私は前橋で生まれ育っており、この度の開業もこの前橋でと考えています。資金も順調に集まってきたのでいよいよ開業に向けて準備を始めているのですが、会社設立について分からない事がありご相談させていただきました。

開業にあたり株式会社を設立しようと考えているのですが、会社設立をするためには事業目的を定款に書かなければいけないと知りました。しかし会社設立自体が初めてのため、どのように記載すべきかがわからず、定款の作成に不安があります。どのように作成すればよいでしょうか?(前橋)

 

A 会社設立の際の事業目的はその会社がどのような事業をおこなうのかを表します

当事務所にご相談をいただきありがとうございます。ご相談者様は前橋で飲食業を開業するとのことですが、これが事業目的になります。株式会社を設立する際には定款を作り、公証役場で認証してもらう必要があります。この“定款”というのは会社のルールブックのようなものになります。

定款には絶対記載しなければならない項目があり、これを絶対的記載事項といいます。事業目的は絶対的記載事項となりますので、定款作成時には記載が必要になります。事業目的は、特に用語が決められているわけではなく、また比較的自由に書くことができるうえ、記載する項目数に制限はありません。また今回飲食業をはじめたいとのご相談ですが、飲食業以外にも今後別の事業を展開する予定であるならば、記載しておくのが良いでしょう。事業目的を設立後に追加することももちろんできますが、税金や手間がかかってしまうからです。

事業目的を考えるうえで重要なのは「法令順守であること」、「許認可を確認すること」となります。事業には飲食業、旅行業など許認可を取らないと行えないものがあります。会社設立後に許認可の申請を行うかと思いますが、その際に事業目的に適切な記載がないと許認可が通らない可能性がありますので、そのようなことがおこらないように事前に許認可の申請先にどのように定款の事業目的を書いておくか相談するとよいでしょう。

司法書士事務所リーガルポートでは前橋で新たに開業を考えている起業家の皆様のサポートを行っております。開業時は、準備やあいさつ回り、関係機関との打ち合わせなど何かと忙しい時期になるかと思います。煩雑な設立手続きに関する事務手続きは、専門家にまかせて、起業家の皆様にはスムーズな一歩を踏み出して頂きたいと考えます。司法書士事務所リーガルポートでは会社設立に関するご相談を初回無料相談でご対応しております。前橋で会社設立について分からない事やお困りごとのある方は是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

前橋の方より会社設立に関するご相談

2019年06月22日

Q 前橋で会社設立をする予定です。資本金はいくらに設定するのが妥当ですか?(前橋)

現在、前橋で会社設立を予定しています。資本金はどれくらいに設定するのが妥当なのでしょうか。また、資本金額を決める際のルールもあれば教えてください。(前橋)

A 会社設立の資本金は自由に設定することができます。

資本金の金額に決まりはなく1円~会社設立をすることができます。以前は最低資本金制度があり、株式会社の場合1000万円以上、有限会社では300万円以上の資本金が必要というルールがありましたが、2006年に施行された新会社法により、資本金1円から会社設立が可能となりました。

しかし、実際には資本金1円で会社を設立するのはあまり現実的ではありません。

資本金は、会社を始める時点で持っている運転資金となります。したがって、資本金が多い方が金融機関や取引先などからの信用度は高くなります。

また、下記のように資本金の金額によって課せられる税金にも影響がでてきますのでしっかり検討する必要がありますのでご確認ください。

  • 会社設立の資本金が1000万円未満の場合、最大2年間消費税が納付免除になります。
    (2期目には資本金以外にも条件を満たす必要があります。)
  • 法人住民税が1000万円を超えると高くなります。
    (法人住民税は法人税割と均等割で構成されている為、1000万円をこえる場合には均等割部分が高くなります。

会社の事業の種類によっては、許認可の手続きが必要なものもあります。また、財産的要件が決められている場合には資本金が関係してくるものもあり、設立する会社によって適切な資本金額は様々です。

こういった判断は、会社設立の専門的な知識やノウハウが必要となってきます。会社設立の手続きはご自身で行うことは可能ではありますが、ご自身で行った場合も、専門家に依頼された場合もかかる費用は大きく変わりません。費用面だけではなく、プロに依頼することによって余計な労力や時間を費やすことなく、より適正に会社設立を進めることができます。資本金についても、どれくらいの額が適正であるのかなど、お話しをお伺いした上でアドバイスをさせていただくことも可能です。前橋で会社設立をお考えの場合は、どうぞお気軽に司法書士事務所リーガルポートへお越しください。初回は完全に無料で対応させていただきます。会社設立における資本金のみのご相談でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

 

前橋の方より司法書士へ会社設立のご相談

2019年05月06日

Q:前橋で会社設立を検討しています。手続きについて聞きたいです(前橋)

現在、会社務めをしておりますが、今後独立をして会社設立をしたいと考えております。会社設立をする上での手続きや準備などについて一通りの流れについて教えていただき、自分で会社設立をすることは可能なのでしょうか?(前橋)

A:まずは、会社設立の流れについてご説明いたしますので当事務所の無料相談をご利用ください。

前橋で会社設立をご検討中とのことで、お問い合わせいただきありがとうございます。まずは当事務所の初回無料相談へお越しいただき、会社設立の際に必要な準備や手続きの流れなど、ご説明させていただくことも可能です。ご自身で出来そうということであれば、ご自身で会社設立を行うことは可能です。しかしながら、慣れていない手続きになると思いますので、時間がかかってしまったり、書類作成に不備があってしまったり、何かとスムーズにいかない事もでてくるのではないかと思います。

尚、当事務所へ会社設立をご依頼された場合でも、ご自身で行った場合と、最終的に負担する金額にあまり差はありません。簡単にご説明させていただきますと、会社設立には定款を作成する事が必須です。この定款の印紙代として、ご自身で手続きを行った場合には4万円の費用が発生いたしますが、当事務所に依頼された場合、電子定款の作成が可能ですので、印紙代が不要となります。株式会社を設立する場合、定款作成後に公証人の認証が必要ですが、もちろん電子定款も申請が出来ます。したがって、ご自身で会社設立をした場合の時間と労力を考えると、司法書士に手続き一式を丸投げしても大きな金額の違いはないのであれば、専門家である司法書士に依頼した方がスムーズで適正な会社設立が可能です。前橋で会社設立のご相談でしたら、まずは当事務所へご相談ください。司法書士事務所リーガルポートでは、前橋での会社設立をスピーディーに、しっかりとサポートさせていただきます。

 

前橋の方から司法書士へ不動産相続についてのご質問

2019年04月11日

Q:遺言書が見つかりました。まず何をしたらよいのでしょうか?(前橋)

父が亡くなり遺品整理をしていたところ、手書きの遺言書が見つかりました。開封して内容を確認したところ、前橋の自宅不動産は母へ渡す旨の記載がありました。この内容に異論はないので不動産相続手続きを進めたいのですが、手続きの流れや注意点などあれば教えてください。(前橋)

A:家庭裁判所と法務局での手続きが必要です。

まずは家庭裁判所で「検認」の手続きをしましょう。

手書きの遺言書を「自筆証書遺言」と言います。自筆証書遺言はそのままの状態でも効力自体に問題はありませんが、不動産の相続手続き(名義変更)を行うためには検認が必ず必要となります。どこの裁判所でも良いというわけではなく、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行わなければなりません。最後の住所地が前橋市であれば、前橋家庭裁判所での検認手続きとなります。検認手続きでは相続人全員に遺言書があった旨を知らせ、さらにこの遺言書が偽造されたものではないかについて確認をしていきます。

 

ここで1つ注意点ですが、検認の手続きでは原則として開封していない状態の遺言書を家庭裁判所へ提出しなければなりません。偽造の可能性を最小限にするためです。ご質問者様の場合、検認前に既に開封をして内容を確認されているようですが、この場合でも検認手続きは可能ですのでご安心ください。偽造や変造の行為があったかどうかは遺言書発見の経緯など相続人から話を聞きながら判断していきますので、“開封した=偽造した”となるわけではありません。ただし、開封してしまったものを再度相続人自身で封をしたりしてしまうと本来の遺言書に手を加えた形になってしまいますので、今手元にある状態のままで検認日まで保管をするようにしましょう。

 

検認手続き後は、法務局にて「不動産相続登記」の申請をします。

添付書類としては、検認済みの遺言書の原本に加え、亡くなった方(父)の除籍謄本と不動産を相続する方(母)の戸籍謄本・住民票が必要です。法務局は不動産を管轄する法務局になりますので、前橋市内の不動産であれば前橋地方法務局への申請となります。

不動産相続登記の申請書の書き方には決まったルールがありますので、法務局に確認を取りながらご自身で進めるか、司法書士へ相続登記の依頼をする方も多くいらっしゃいます。

 

司法書士事務所リーガルポートでは不動産相続についてはもちろんのこと、遺言書の検認手続きについてもご相談をお受けしております。前橋在住のお客様も多くいらっしゃいますので、ぜひお気軽にご相談にお越しください。

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