相談事例

前橋の方より会社設立についてのご相談

2019年10月15日

Q:会社設立をするにあたり定款を作成していますが合っているか不安です。(前橋)

将来は地元の前橋で飲食店を経営するという思いで都内の店で仕事をしてきて、この度意を決してこの思いを前橋で実現することになりました。家族の協力もあり、都内からの引っ越しとなりますがいずれは支店なども持てるような多店舗での経営を目指し準備を進めております。しかし、飲食店での経験しかありませんので、株式会社を設立するための事務的な作業に四苦八苦しております。まずは定款なるものをつくるということはわかっておりますが、定款とはどのようなものなのでしょうか。また、会社設立についての知識がありませんので、設立のサポートもして頂けるととても心強いです。(前橋)

A:定款とは株式会社設立に必須のものになります。記載するべき事項は以下のとおりです。

 定款とは、その会社の根幹となる規則のことで、および形式的に記載したものになります。ご相談者様が会社設立を検討されるようでしたら定款の作成は必須となります。

記載する内容として、会社名(商号)、事業内容、本社所在地、取締役選任に関するルール、などがあります。そして、特に注意が必要なものとして絶対的記載事項があり、これについては必ず記載をしなければなりません。記載がない場合には定款自体無効となります。絶対的記載事項は下記のとおりです。

  • ①目的
  • ②商号
  • ③本店所在地
  • ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  • ⑤発起人の氏名または名称及び住所

※絶対的記載事項には含まれませんが、「発行可能株式総数」は原子定款に記載しない場合会社設立の登記までに追記が必要。

絶対的記載事項の他に、相対的記載事項と任意的記載事項があります。相対的記載事項は記載をしていなくても定款は有効となる事項です。しかし、定款に載せていないので規則としてその事項は効力を持ちません。任意的記載事項は、会社ごとで記載をすることが任意とされている事項になります。

また定款の作成の他に、飲食店をはじめられるということですので、飲食店を行うために必要な営業許可の申請も必要となります。絶対的記載事項である目的の内容が業種に沿ったものであるかがこの営業所かの申請の際に重要となりますので、事前に申請先へと内容の確認をしておくとよいでしょう。

上記の説明を読んでいると定款とはとても難しいものであるように思われますが、専門家である司法書士へとご相談いただくととてもスムーズに手続きできます。司法書士事務所リーガルポートでも、会社設立における定款の作成から、実際に会社を設立した後に必要となる手続きについてもお手伝いをしておりますので、会社を新しくはじめようとお思いの前橋の方はぜひ当事務所の無料相談へとお越しください。会社の設立はまだまだ先である場合や、ご不明な点のご相談だけでも構いませんので、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

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