前橋の方より会社設立についてのご相談
2019年12月12日
Q会社設立にあたり商号を決める際の注意点などが知りたいです。(前橋)
私は最近まで、前橋にある工務店にて働いておりましたが、この度独立し、現在は会社設立に向け準備を進めているところです。会社設立後は前橋を中心として家事代行サービスなど幅広い事業展開を検討しているため、個人事業主ではなく株式会社を考えております。会社設立に際し商号を決めたいのですが、当初候補に挙がっていた商号がすでに前橋市内の別業種で使用されていることが判明いたしました。再考が必要かと思いますが、可能ならその名称を残した商号にしたいです。この場合、同じ商号を用いることはできますか?また、商号を付ける際のルールなども合わせて教えていただきたいです(前橋)
A会社設立時に注意すべき商号の決め方のルールをお伝えします。
会社設立時には様々な規定がありますが、株式会社の商号を付ける際にはどのような注意が必要か見ていきましょう。株式会社の会社設立時には、定款というものを作成します。この定款には事業目的や本店の所在地などを記載しますが、会社の商号も定款の絶対的記載事項の一つとなっています。商号を決める際のルールと注意点は下記の通りとなりますので参考にしてください。
1.株式会社は必ず商号に「株式会社」と入れる必要があり、反対に「合同会社」や「合資会社」といった文字を商号に使用することはできません。
2.商号に含む文字や記号には一定の使用制限があり、漢字やひらがな・アルファベットなどは使用可能ですが、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなどは使用できません。
3.○○支社や○○支店などといった会社の一部門を表す言葉は使用できません。
4.銀行や保険会社といった一定業種は指定の名称を付ける必要があります。逆に銀行業ではないのに銀行と名乗ることはできません。
5.公序良俗に反するものや、法律で禁止されている名称は使用できません。
6.同一の所在に同一の商号がある場合は登記できません。
前橋のご相談者様のケースでは、所在地が同一でなければ同じ商号を使うことが可能です。しかし明らかに同業態の場合や、商標登録されているような有名企業と同じ商号を使うことは、顧客が混同するなど相手先が不利益を被る結果となり得るため、お勧めできません。
司法書士事務所リーガルポートでは会社設立に関して専門家が手厚くサポートいたします。会社設立時には何かとご不安なことも多いと思われます。前橋近郊にお住いの皆さまはぜひ、会社設立に関してお気軽に無料相談をご利用ください。