前橋の方から司法書士へ不動産相続についてのご質問
2019年04月11日
Q:遺言書が見つかりました。まず何をしたらよいのでしょうか?(前橋)
父が亡くなり遺品整理をしていたところ、手書きの遺言書が見つかりました。開封して内容を確認したところ、前橋の自宅不動産は母へ渡す旨の記載がありました。この内容に異論はないので不動産相続手続きを進めたいのですが、手続きの流れや注意点などあれば教えてください。(前橋)
A:家庭裁判所と法務局での手続きが必要です。
まずは家庭裁判所で「検認」の手続きをしましょう。
手書きの遺言書を「自筆証書遺言」と言います。自筆証書遺言はそのままの状態でも効力自体に問題はありませんが、不動産の相続手続き(名義変更)を行うためには検認が必ず必要となります。どこの裁判所でも良いというわけではなく、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行わなければなりません。最後の住所地が前橋市であれば、前橋家庭裁判所での検認手続きとなります。検認手続きでは相続人全員に遺言書があった旨を知らせ、さらにこの遺言書が偽造されたものではないかについて確認をしていきます。
ここで1つ注意点ですが、検認の手続きでは原則として開封していない状態の遺言書を家庭裁判所へ提出しなければなりません。偽造の可能性を最小限にするためです。ご質問者様の場合、検認前に既に開封をして内容を確認されているようですが、この場合でも検認手続きは可能ですのでご安心ください。偽造や変造の行為があったかどうかは遺言書発見の経緯など相続人から話を聞きながら判断していきますので、“開封した=偽造した”となるわけではありません。ただし、開封してしまったものを再度相続人自身で封をしたりしてしまうと本来の遺言書に手を加えた形になってしまいますので、今手元にある状態のままで検認日まで保管をするようにしましょう。
検認手続き後は、法務局にて「不動産相続登記」の申請をします。
添付書類としては、検認済みの遺言書の原本に加え、亡くなった方(父)の除籍謄本と不動産を相続する方(母)の戸籍謄本・住民票が必要です。法務局は不動産を管轄する法務局になりますので、前橋市内の不動産であれば前橋地方法務局への申請となります。
不動産相続登記の申請書の書き方には決まったルールがありますので、法務局に確認を取りながらご自身で進めるか、司法書士へ相続登記の依頼をする方も多くいらっしゃいます。
司法書士事務所リーガルポートでは不動産相続についてはもちろんのこと、遺言書の検認手続きについてもご相談をお受けしております。前橋在住のお客様も多くいらっしゃいますので、ぜひお気軽にご相談にお越しください。