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前橋の方から司法書士へ不動産相続についてのご質問

2019年04月11日

Q:遺言書が見つかりました。まず何をしたらよいのでしょうか?(前橋)

父が亡くなり遺品整理をしていたところ、手書きの遺言書が見つかりました。開封して内容を確認したところ、前橋の自宅不動産は母へ渡す旨の記載がありました。この内容に異論はないので不動産相続手続きを進めたいのですが、手続きの流れや注意点などあれば教えてください。(前橋)

A:家庭裁判所と法務局での手続きが必要です。

まずは家庭裁判所で「検認」の手続きをしましょう。

手書きの遺言書を「自筆証書遺言」と言います。自筆証書遺言はそのままの状態でも効力自体に問題はありませんが、不動産の相続手続き(名義変更)を行うためには検認が必ず必要となります。どこの裁判所でも良いというわけではなく、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行わなければなりません。最後の住所地が前橋市であれば、前橋家庭裁判所での検認手続きとなります。検認手続きでは相続人全員に遺言書があった旨を知らせ、さらにこの遺言書が偽造されたものではないかについて確認をしていきます。

 

ここで1つ注意点ですが、検認の手続きでは原則として開封していない状態の遺言書を家庭裁判所へ提出しなければなりません。偽造の可能性を最小限にするためです。ご質問者様の場合、検認前に既に開封をして内容を確認されているようですが、この場合でも検認手続きは可能ですのでご安心ください。偽造や変造の行為があったかどうかは遺言書発見の経緯など相続人から話を聞きながら判断していきますので、“開封した=偽造した”となるわけではありません。ただし、開封してしまったものを再度相続人自身で封をしたりしてしまうと本来の遺言書に手を加えた形になってしまいますので、今手元にある状態のままで検認日まで保管をするようにしましょう。

 

検認手続き後は、法務局にて「不動産相続登記」の申請をします。

添付書類としては、検認済みの遺言書の原本に加え、亡くなった方(父)の除籍謄本と不動産を相続する方(母)の戸籍謄本・住民票が必要です。法務局は不動産を管轄する法務局になりますので、前橋市内の不動産であれば前橋地方法務局への申請となります。

不動産相続登記の申請書の書き方には決まったルールがありますので、法務局に確認を取りながらご自身で進めるか、司法書士へ相続登記の依頼をする方も多くいらっしゃいます。

 

司法書士事務所リーガルポートでは不動産相続についてはもちろんのこと、遺言書の検認手続きについてもご相談をお受けしております。前橋在住のお客様も多くいらっしゃいますので、ぜひお気軽にご相談にお越しください。

前橋の方から司法書士へ不動産についてのご質問

2019年03月01日

Q:所有している不動産の登記簿に、数年前に完済したローンの登記がまだ残っています。(前橋)

前橋の自宅について、数年前に完済した住宅ローンがまだ登記簿に記載されているままである事がわかりました。完済したら自動的に消えないのでしょうか?なにか手続きが必要であれば教えて頂きたいです。(前橋)

A:不動産の登記簿について、抵当権は自動的に抹消されるものではありません。

ご自宅を購入した際などに住宅ローンを利用すると、登記簿に抵当権の設定について記載がなされます。抵当権は、銀行などからお金を借りる際に、万が一返済できない時に、不動産を担保とする権利のことを言います。

この抵当権は、ローン完済とともに自動的に抹消されるものではありません。法務局へと申請を行う事で抹消されます。住宅ローンが完済したら速やかに申請を行いましょう。

抵当権の抹消手続きに必要となる書類は、登記原因証明情報や金融機関からの委任状などになります。必要な書類は、ローン完済の際に金融機関から交付されます。必要書類とともに法務局へと抵当権抹消の申請を行います。

抵当権の抹消の手続きはご自身で行う事もできますが、専門家に依頼する事によるメリットとして、時間の短縮・法律的判断が必要となった場合にスムーズに対応できる、などがございますので、前橋にお勤めでお忙しい方などは専門家へと最初から最後までを依頼すると良いでしょう。

前橋の不動産に関するご相談なら、相談実績多数を誇る司法書士事務所リーガルポートまでお問合せ下さい。初回無料の相談より、不動産に関するお困り事に親身に対応をさせて頂きます。所員一同、皆さまのご来所をお待ちしております。

前橋の方より司法書士へ不動産登記についてのご相談

2019年02月12日

Q:前橋の実家を売却します。登記に必要なものを教えて下さい。(前橋)

前橋の実家を都合により売却する事となりました。売却の際に必要な手続きをお願いしたいのですが、必要なものを教えて下さい。(前橋)

A:不動産登記ならお任せ下さい。

不動産の売却に必要な書類は下記のとおりです。

  • 登記識別情報、または登記済権利証
  • 印鑑登録証明書
  • 固定資産税評価証明
  • 実印
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポート等)

上記が一般的に必要となる書類ですが、詳しくは依頼をする司法書士へ確認をしましょう。

司法書士事務所リーガルポートでは、不動産登記を多数お手伝いしております。ご自宅の売却や購入の際に必要となる不動産登記申請ならお任せ下さい。前橋の司法書士として、地域密着でお手伝いさせて頂きますので、ぜひお気軽に無料相談へとお越し下さい。

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