相談事例

前橋の方より司法書士へ会社設立についてのご相談

2019年09月17日

Q:会社を設立するにあたり、設立日はどのように決めればよいですか?(前橋)

地元前橋で株式会社をたちあげようと計画をしています。事務所となる物件は前橋ですでに契約を済ませており、従業員の確保、事業計画も準備が整いましたのであとは会社設立を行うのみの状態ですが、設立日の設定について悩んでおります。会社の設立日というのは自由に決めてよいものなのでしょうか?可能であれば、自分の思い入れのある日を会社設立日としたいと思っています。(前橋)

 

A:自由に会社設立日を決定する事が可能です。

ご質問頂いた会社の設立日についてですが、特に指定はありませんので自由にご自身で設定をする事が可能です。ただし、土日祝日や年末年始(12/29から1/3)に関しては設定する事が出来ませんので注意しましょう。これは、会社設立日というものが法務局へ会社設立の登記申請をした日となるため、法務局が対応可能な日に限られるという事になります。勘違いをされることが多い点として、登記の完了日が設立日になると思われがちですが、申請をした日が設立日になりますので事業主の希望する日で自由に設定をする事が出来ます。多くの方は、大安であったり縁起の良い日に設定をする傾向にあります。

設立の日については自由に決める事が可能ですが、事業をはじめるにあたり税金面で気を付ける点がございます。例えば、資本金について、1000万円未満である事業者は1期目(※)については消費税の支払いが免除されますが、この1期というものが一年ではありませんので、1月に会社の設立をして3月を決算月として場合、1期は3ヶ月しかない事になります。1期は最大12ヶ月と設定できますので、決算までの時間を長くとれた方が消費税をおさえる事になります。決算月についても自由に設定する事が出来ますが、売上にも関係してきますのでこちらはよく検討をして決定することをおすすめいたします。(※そのほかの条件を満たせば2期目も消費税が免除となります。)

司法書士事務所リーガルポートでは、前橋での起業をお考えの方のお手伝いをしています。新しく事業を始める際には、様々な疑問や不明な手続き等が生じてきます。本業である事業以外に関する、登記申請など煩わしいお手続きについて、丁寧に迅速に対応をさせて頂きますので、ご不明な点ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

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