相談事例

前橋の方より会社設立についてのご相談

2019年08月15日

Q:前橋で会社設立してから3年経ちました。事業目的を増やしたいと思っています。(前橋)

前橋で自分の会社を立ち上げてから3年が経ちました。飲食業をメインに順調に展開をしていますが、新たに違った業種での事業をはじめようと検討しています。しかし、現在の会社設立時の定款の事業目的は飲食業についての内容のみ記載をしていますので、新たに始めようとしている業種については記載がありません。定款の事業目的というのは、後から追加する事は出来るのでしょうか?因みに、現在の会社は株式会社になります。(前橋)

A:会社設立後でも事業目的の変更を行う事は可能です。

会社設立時の事業内容に含まれていない内容を、実際に業務を開始してから始めるという事もあるかと思います。設立時とは全く異なる業種であっても全く問題はありません。

新しい分野の事業を始める場合には、会社設立時に定款へと記載した事業目的を変更するため法務局に登記申請を行う必要があります。株式会社の場合には、株主総会を開き特別決議(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席、その株主の議決権の2/3以上での可決)を行い決定します。

株主総会での成立後、本店の所在地管轄の法務局へと定款変更の登記申請をします。申請には登録免許税(3万円)がかかります。この定款変更の登記申請は、決議の日から2週間以内、または目的変更の効力発行日から2週間以内に行うようにしましょう。また、許認可申請が通らずにその新規事業を開始出来ない事も考えられますので、事前に申請先へと定款目的の記載方法について確認をしておく事をおすすめいたします。

 司法書士事務所リーガルポートでは、前橋での開業をお考えの方のお手伝いをしています。新しく事業を始めたいが手続きや書類の作成に自信がない、助成金についても聞きたい事がある、など会社設立に関する様々な疑問を専門家が無料相談にてお答えいたします。会社を立ち上げる際には多くの準備が必要となります。少しでも不安な点がある場合にはお気軽にお問い合わせください。皆さまのお力になれるよう、親身に対応をいたします。前橋近隣にお住まいの方、前橋での起業を検討中の方、ぜひ一度無料相談へとお越し下さい。

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