成年後見を回避!不動産売却信託プラン
昨今、ご自身が将来認知症などになってしまい、判断能力がなくなってしまった場合などの対策として、自宅不動産を売却したお金で老人ホームなど施設に入れるようにしておきたいというご相談が増えてきています。
万が一、将来認知症などにより判断能力がなくなってしまった場合、自宅不動産を売却する上での判断ができなくなってしまいます。したがって自分で不動産売却ができない、成年後見人を選任したとしても家庭裁判所の判断によっては不動産の売却ができないという事態になってしまいます。このような状況にならない為の対策として、民事信託を活用することによって認知症になってしまった場合でも自宅不動産を売却することが可能になります。
成年後見人をつけた場合には、年間40~50万円ほどの費用が発生してしまいます。
では、民事信託では、どのような認知症対策をすることができるのでしょうか。下記にてご説明させていただきます。
民事信託の活用で認知症と不動産売却の問題を解決できます!
上記の図の信託内容の場合、委託者(自宅不動産を託す人)は親、受託者(不動産を管理・運用・処分をする人)は子になります。そして、受益者(不動産を運用して発生した収益を受け取る人)は親になります。この場合、民事信託(家族信託)の契約によって委託者及び受益者である親が認知症などによって、判断能力がなくなってしまった場合でも、受託者である子によって自宅不動産を売却することができます。不動産を売却したことによって発生した金銭は、受益者である親のものになりますので、親御さんの為に活用します。
不動産の認知症対策について
民事信託(家族信託)の活用で、自宅不動産をあんしん管理・処分
- 認知症などにより判断能力がなくなる前に自宅不動産を信託財産にした信託契約をお子さんと結ぶ
- 民事信託を親子で契約した際、受託者が子になっていても親御さんは自宅不動産に住み続けることができる
- 民事信託を親子間で契約することで、親御さんが認知症になった場合でも受託者であるお子さんが不動産を売却することが可能
- 不動産を売却したことによって発生した金銭は受益者である親御さんの為に活用
このように、民事信託(家族信託)では、将来認知症になってしまった時の不動産の売却についての対策をすることが可能です。このようなご相談は昨今増えてきています。
万が一認知症になってしまうと、不動産の売却をすることができず、老人ホームに入りたくても資金を捻出できないので入れないといった状況になってしまいます。ですからこのような心配がある方は、元気なうちに民事信託をご検討されることをお勧めいたします。
民事信託(家族信託)を契約するのは法律行為となりますので、委託者である親御さんが認知症になってしまうと契約ができなくなってしまいます。現状では軽度の認知症である場合には、まだ契約可能な可能性もありますので、早期にご相談ください。
前橋近隣の方で、民事信託(家族信託)による不動産売却に関するご相談は、お気軽に司法書士事務所リーガルポートへお問い合わせください。
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