司法書士事務所・行政書士事務所リーガルポートでは、大切な財産に関するお悩みやお望みに沿えるよう、親身にサポートいたします。
遺言書の作成をご検討中の方や、遺産相続のお手続きにお困りの方はどうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
遺言書の作成
遺言書とは、遺言者(遺言を書く人)の財産について、誰にどのように承継してもらいたいのかという点について意思表示をするための方法です。法律により、「財産を相続できる人、割合」は決められていますが、遺言書をのこすことで、自分が生前に築いてきた財産の行先や配分方法を遺された人にお伝えすることが出来ます。
遺言書が遺された場合、それに沿って、遺産分割がなされるケースが大半ですので、遺された相続人同士の不毛な遺産相続トラブルを防ぐことにもつながります。
もちろん遺言書にはこうしたトラブルを避ける側面だけではなく
- 相続人ではない人に遺産を渡す
- 老後の面倒をしてくれた長男に少し多く遺産を渡す
といった感謝の気持ちを形にすることも可能です。
あまり、極端な意思表示(特定の相続人にすべて渡す 等)をしてしまうと逆にトラブルを招いてしまうこともありますので、相続の分野に詳しい専門家と相談しながら、ご家族のご状況などにあわせて遺言書を作成されることオススメいたします。
遺言書の作成にはルールがあります!
遺言書には基本的に
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
の3種類に分けられ、一般的には公正証書遺言もしくは自筆証書遺言の形式によって作成されます。
公正証書遺言は公証役場にて公証人と証人が立会いのもとで作成されるものですが、自筆証書遺言はご自身が自筆で作成される遺言書です。
自筆証書遺言は紙とペンと印鑑さえあれば、いつでも手軽に作成いただくことはできますが定められたルールに則って作成しないと、せっかく作成した遺言書は「無効」になってしまいます。
残された相続人がその遺言書を相続手続きでつかうこともできませんので、法的に有効な遺言書を確実に作成したい場合には司法書士事務所・行政書士事務所リーガルポートの無料相談をご活用ください。
遺産相続
ご家族さまやご親族がお亡くなりになると直面する遺産相続は、人生のなかで頻繁に起こることではありませんが、人生に一度は経験される方が殆どです。
遺産相続では「期限内に決めなければならないこと」や「法律通りに進めなければいけない手続き」が多くあります。そのうえ家族・親族間の人間関係も影響しますので一筋縄ではいかないケースも多いのが実情です。
遺産相続の手続きを進めていくにあたり、そもそも遺言書があるのかどうか、財産は把握しているもので本当にすべてか、相続の方法はどうするか、相続税申告は必要かどうか… 等、確認することはたくさんあります。
司法書士事務所・行政書士事務所リーガルポートでは、煩雑なお手続きをすべて専門家にお任せしたい方はもちろん、できる限りご自身で対応して難しい部分だけ専門家に関わってもらいたいという方からのご相談も歓迎しております。
遺産相続に関するお手続きをお客様の目線になって初めての方でも安心して相続のお手続きを進められるようにサポートいたします。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。きっとお役に立てると思います。
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