日本では、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的現況のほか、その不動産をめぐる権利関係を明確にするために、不動産を管轄する法務局という公的機関に登記簿(登記記録)を備えて、所有者や担保権者など権利関係を公示することで、不動産取引の安全をはかっています。
そのため、不動産の新築、増築、地目の変更等の物理的現況に変更が生じた場合や、売買、贈与、相続等により、所有者に変更が生じた場合等には、現所有者と新所有者が共同して、登記申請をして、名義変更をしなければなりません。
不動産の売買
不動産の売買が成立したら、売買契約書の作成や売買代金の授受だけではなく、速やかに登記申請をして、登記を備えることが重要です。
通常は、売買契約締結後、司法書士の立会いのもと、所有権移転登記に必要な書類の授受と引換えに売買代金の決済が行われます。
そのうえで不動産の所有者を売主から買主へ変更する「所有権移転登記」を行います。
不動産の売買に関する登記費用は?
不動産売買に関する登記費用は下記の合計額となります。
・ 登録免許税等の実費
・ 司法書士への報酬
実費また報酬については下記をご覧ください
① 登録免許税等の実費
下記は登記の申請において、「国に納めなくてはならない税金または証明書の発行手数料」ですので全国一律で、依頼した司法書士によって変わるものではありません。
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
登録免許税(土地) | 評価額×1.5% | |
登録免許税(建物) | 評価額×2% | 一定の居住用住宅は0.3% ★ |
登録免許税(抵当権設定) | 借入額×0.4% | 一定の居住用住宅は0.1% ★ |
評価証明書 | およそ 350円 | 役所により異なります。 ※群馬県内の市町村役場においては登記用のものが無料で取得できます。 |
住民票 | およそ 350円 | 役所により異なります。 |
調査用登記情報料 | 不動産の数×335円 | |
登記事項証明書 | 不動産の数×600円 |
※遠方の法務局に申請する場合は、別途郵送料が発生します。
★自己の居住用で取得する場合には、住宅用家屋証明書を添付することで建物の登録免許税及び抵当権設定の登録免許税がそれぞれ軽減されます。
上記備考欄の「一定の居住用住宅」とは、床面積50㎡以上・築年数が木造で20年以内もしくは非木造で25年以内の建物を指します。
② 司法書士への報酬
司法書士の報酬は、ご依頼先の司法書士事務所によってことなります。
司法書士事務所リーガルポートでは下記の報酬にてお手伝いいたします。
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
所有権移転登記 | 40,000円~ | 不動産の評価額・個数により異なります |
抵当権設定登記 | 30,000円~ | お借入金額により異なります。 |
登記事項証明書 | 500円(1通) |
※上記の報酬は税抜表示となっております。
不動産の贈与
不動産を贈与した場合、所有権が贈与者(あげる側)から受贈者(もらう側)に移りますので、「所有権移転登記」が必要です。
不動産(土地)の売買とは税率が異なります。
不動産の贈与に関する登記費用は?
不動産贈与に関する登記費用は、下記の合計額となります。
・ 登録免許税等の実費
・ 司法書士への報酬
実費および報酬については下記をご覧ください。
① 登録免許税等の実費
下記は登記の申請において、「国に納めなくてはならない税金または証明書の発行手数料」ですので全国一律で、依頼した司法書士によって変わるものではありません。
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
登録免許税 | 固定資産税評価額の2% | |
評価証明書の取得 | およそ 350円 | 役所により異なります。 ※群馬県内の市町村役場においては登記用のものが無料で取得できます。 |
住民票の取得 | およそ 350円 | 役所により異なります |
登記簿謄本 | 不動産の数×600円 |
※遠方の法務局に申請する場合は、別途郵送料が発生します。
【注】高額な財産である不動産を贈与した場合、上記登録免許税のほか、贈与税が発生することがあります。(贈与税の計算については税理士にご相談ください。)
ご希望の方には信頼できる税理士をご紹介差し上げることも可能ですので、どうぞお気軽にお申し付けください。
② 司法書士への報酬
司法書士の報酬は、ご依頼先の司法書士事務所によってことなります。
司法書士事務所リーガルポートでは下記の報酬にてお手伝いいたします。
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
贈与登記及び書類作成一式 | 48,000円~ | 不動産の評価額・個数により異なります |
謄本等取得 | 500円(1通) |
※上記の報酬は税抜表示となっております。
不動産の相続
被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産を相続したり、売却をする場合には必ず相続登記をしなければなりません。
相続登記はこれまで申請期限が定められていなかったため、手続きを後回しにし相続登記を行わないまま放置してしまうケースも少なくありませんでした。しかしながら土地の所有者がわからないままでは売買等の取引ができず、国の公共事業を進めることができないなど大きな支障を来たすようになりました。
所有者不明土地の解消に向けて、2024年4月1日より相続登記の義務化が決定。明確な申請期限が設けられ、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が科せられることもあります。また相続登記申請義務化は2024年から施行されますが、それ以前の相続で生じた相続登記についても義務化の対象です。相続登記が未了のままの不動産がある場合は、改正法施行の前に手続きを済ませておくことをおすすめいたします。
不動産の相続に関する所有権移転の費用は?
相続の発生を原因とする所有権移転の登記費用は、以下の合計額となります。
・ 登録免許税等の実費
・ 司法書士への報酬
実費および報酬については下記をご覧ください。
① 登録免許税等の実費
下記は登記の申請において、「国に納めなくてはならない税金または証明書の発行手数料」ですので全国一律で、依頼した司法書士によって変わるものではありません。
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% | |
戸籍等の取得 | 戸籍謄本→ 450円 | |
除籍・原戸籍→ 750円 | ||
住民票→ およそ 350円 | 役所により異なります。 | |
評価証明書→ およそ 350円 | 役所により異なります。 ※群馬県内の市町村役場においては登記用のものが無料で取得できます。 |
|
調査用登記情報料 | 不動産の数×335円 | |
登記簿謄本 | 不動産の数×600円 |
※遠方の法務局に申請する場合は、別途郵送料が発生します。
② 司法書士への報酬
司法書士への報酬は相続登記をお願いする司法書士事務所によって異なります。
司法書士事務所リーガルポートでは下記の内容でお手伝いいたします。
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
相続登記報酬 | 68,000円~ | 不動産の評価額・個数により異なります |
必要書類取得 | 500円(1通) |
※上記の報酬は税抜表示となっております。
不動産を担保にお金を借りた場合
不動産を担保にして銀行から融資をうける場合には、その不動産が担保になっていることを明記しておく必要があるため、担保権の設定登記をすることになります。
これを(根)抵当権設定登記といいます。
抵当権設定登記の費用は?
抵当権設定登記の費用は、下記の合計額となります。
・ 登録免許税等の実費
・ 司法書士への報酬
実費および報酬については下記をご覧ください。
① 登録免許税等の実費
下記は登記の申請において、「国に納めなくてはならない税金または証明書の発行手数料」ですので全国一律で、依頼した司法書士によって変わるものではありません。
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
登録免許税 | お借入額の0.4% | 一定条件を満たす場合には、お借入額の0.1%、またお借入先によっては非課税になる場合もあります。 |
調査用登記情報料 | 不動産の数×335円 | |
登記事項証明書 | 不動産の数×600円 |
※遠方の法務局に申請する場合は、別途郵送料が発生します。
② 司法書士への報酬
司法書士への報酬は相続登記をお願いする司法書士事務所によって異なります。
司法書士事務所リーガルポートでは下記の内容でお手伝いいたします。
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
抵当権設定登記 | 30,000円~ | 借入額により異なります。 |
登記事項証明書取得 | 500円(1通) |
※上記の報酬は税抜表示となっております。
お金を返し終わったら
不動産を担保にして借り入れたお金の返済がおわれば、借りる際に設定した抵当権を抹消することができます。
そのためにする登記が抵当権抹消登記です。
抵当権の抹消登記をしない限り、登記簿(登記記録)から抵当権の表記が消えることはありません。そのため、不動産を担保にした借入を返済し終わった場合には自ら法務局へ抹消登記申請することが必要です。
なお、所有者が既に死亡していた場合は別途、相続登記が必要となる場合があります。
抵当権抹消登記の費用は?
抵当権抹消登記の費用は、下記の合計額となります。
・ 登録免許税等の実費
・ 司法書士への報酬
実費および報酬については以下のとおりです。
① 登録免許税等の実費
下記は登記の申請において、「国に納めなくてはならない税金または証明書の発行手数料」ですので全国一律で、依頼した司法書士によって変わるものではありません。
項 目 | 金 額 | |
---|---|---|
登録免許税 | 不動産の数×1,000円 | |
調査用登記情報代 | 不動産の数×335円 | |
完了後登記情報代 | 不動産の数×335円 |
※遠方の法務局に申請する場合は、別途郵送料が発生します。
② 司法書士への報酬
司法書士への報酬は相続登記をお願いする司法書士事務所によって異なります。
司法書士事務所リーガルポートでは下記の内容でお手伝いいたします。
項 目 | 金 額 | |
---|---|---|
抵当権抹消登記 | 1件あたり15,000円~ |
・全国の法務局に対応しております(報酬はどこの法務局でも15,000円~です)。
申請先法務局が1つの価格です。法務局が複数の場合、それぞれ報酬がかかります。
※上記の報酬は税抜表示となっております。
様々な不動産登記
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